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厚労省老健局の古都賢一・振興課長は「ホームページを見て初めて知った。
役員が交代するなどすれば、5年を待たずに指定申請することはできる」
との考えを示した。ただ、「利用者サービスを守るためなのか処分逃れの
ためなのか不明で、事情をよく聞く必要がある。改めて指定申請しても、
親会社は同じなので、審査は当然、厳しくなる」と話している。
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