03/10/04 20:20 ueQHjssU
四 総括
1 原告らは、宗教団体を脱退した何らの権力を有しない高齢の市民であるのに対し、被告
は、多数の信徒を擁する我が国有数の宗教団体の名誉会長である。
そして、訴えの内容は、女性である信子にとって、それが真実であれば、恥辱この上ない悲
惨な出来事である。このような訴えは、相当の覚悟を持って初めてなし得るものであって、
多くの場合、弱者が強者に一矢報いるものであり、かつ、耳を傾けなければならないものを
含むものである。したがって、当裁判所は、信子の法的請求としては、時効に阻まれること
があったとしても、原告の請求として審判の対象となる以上、事実を解明することが裁判所
の責務であると考えた。