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顧問を務めていた運動部の女子生徒を淫行したとして、
児童福祉法違反の罪に問われた宇都宮市若松原二丁目、元高校教諭鈴木竜司被告(37)の
第二回公判が九日、宇都宮地裁(小林正樹裁判官)で開かれ、鈴木被告は二件の追起訴分について
「間違いありません」と起訴事実を認めた。
起訴状などによると鈴木被告は二〇〇七年八月十八日、群馬県内の県立高校の合宿所で、
引率していた女子生徒=当時(17)=が十八歳未満であることを知りながら、
教諭の立場を利用してみだらな行為をした、としている。また同年四月三十日、
勤務していた高校の合宿所で女子生徒=当時(17)=にみだらな行為をした、としている。
検察側は公判で、犯行の経緯や被害者の証言内容を説明し、鈴木被告が運動部の生徒たちを
「自分のものにしたい」と考え、〇六年ごろからみだらな行為をするようになったと指摘。
被害に遭った生徒は「私は汚れて駄目な人間になった。(被害が)知られたら人生は終わりだ」
と苦悩したのに対し、鈴木被告が「おまえのためにやっている。墓に入るまで絶対にいうな」
と口止めしたことを明らかにした。
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