エロゲ規制問題 その66at EROG
エロゲ規制問題 その66 - 暇つぶし2ch788:名無しさん@初回限定
10/01/15 13:50:44 2SzqeGgI0
LO廃刊?
第28期東京都青少年問題協議会答申について|東京都
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
さらに、現行条例における不健全図書の指定は、青少年が閲覧することが
青少年の健全育成を阻害するかどうかという観点からの規制であるため、
不健全図書として指定されたものについては青少年に対する販売等を規制するのみであって、
青少年以外の者に対する販売等は何ら規制されず、一般(成人)に対しては自由に販売等されている。
しかし、子どもを性的対象とする図書類は、青少年の健全な育成を阻害するものであるとともに、
青少年を性欲の対象としてとらえる風潮や青少年の性的虐待を助長するものであることから、
青少年が閲覧できなければよいというものではなく、一般に流通することに問題がないとは言えない。(pdf37-38ページ)

しかし、子どもを強姦する、輪姦するなど極めておぞましい
子どもに対する性的虐待をリアルに描いた漫画等の流通を容認することにより、
児童を性の対象とする風潮が助長されることは否定できないであろう。
また、大人が実在する子どもを被写体とした児童ポルノを子どもに見せ、
「他の子もやっている」「これは普通のことだ」などと信じさせて、
子どもに性的虐待を行う場合があるが、児童を性的対象とした漫画等の多くは、
幼児・小学生とされる児童が積極的に性的行為を受け入れる描写が見られ、
このような漫画等を子どもに見せて性的虐待を行う危険性も大きい。(pdf44ページ)

わが国でも、平成19 年に内閣府が実施した「有害情報に関する特別世論調査」によれば、
国民の86.5%が実在しない子どもの性行為等を描いた漫画や絵について
規制対象とすることに賛成しているが、これを具体化する動きは今のところ見られない。(pdf45ページ)

一方、児童と大人の反倫理的な性交等を積極的に肯定する内容のものなど、
児童をみだりに性的対象とする悪質な漫画等は、児童を性の対象としてのみ取扱うこと、
つまり児童を性的に搾取し、虐待することを是認し、児童の尊厳を損なう表現である点では、
実在の児童を被写体とする児童ポルノと違いがない。(pdf46ページ)


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