09/05/05 18:22:39 KdiY51sw0
>>386
それじゃあ、青は侵害の蓋然性も処罰根拠になりうると考えるわけだ。侵害のみを処罰根拠とする黒とは見解が異なるね。
確かに、それだと販売目的所持罪と単純所持罪は侵害の蓋然性という点で異なり、それが犯罪とすべきかの分水嶺になるわけだ。
でも、犯罪とすべき侵害の蓋然性っていうのはどうやって決まるんだい?
侵害の有無という存在の問題から侵害の危険性という量の問題になるわけだけど、どこで区切るかは児童の権利保護と国民の権利・自由との利益衡量にならん?
区切りは純理論的に決まるのではなく、どちらの法益を重視するかという価値観の問題にならん?児童の権利保護を重視すれば危険性の度合いは小さくてよい、逆に、国民の権利・自由を重視すれば危険性の度合いは大きくなければならないってな感じで。