民法の勉強法 12at SHIHOU
民法の勉強法 12 - 暇つぶし2ch896:氏名黙秘
08/01/08 22:53:17
>>891
内田は「解除をするには」といっている。
「解除をするには」=「解除をできる状態になるには」=「解除権が発生するには」だろ。

あと、「契約の成立」は、この文脈では自明だからわざわざ触れてないだけだろう。

「契約が成立している場合に、解除権が発生するには、実体上、どういう要件が?」
という話なんだから、「契約の成立」をわざわざ摘示しないのは理の当然と思う。

「解除権行使の意思表示」が触れられていないのも、その前段階の「実体上の解除権発生」の
話だから。


もちろん、「訴訟で、解除権を行使したことの効果を主張するには?」というんだったら
全然別問題で、あなたの引用するとおり。


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