【宅建】宅地建物取引主任者【その111】at LIC
【宅建】宅地建物取引主任者【その111】 - 暇つぶし2ch37:名無し検定1級さん
07/10/13 20:55:13
>>30
◆全部他人物売買と債務不履行

 売主に帰責事由があることが本肢の着目点です。

 この問題は,一見担保責任の問題のように見せかけながら,実際は,他人物売買でも,民法415条の<売主の帰責事由によって履行できなかったときは,債務不履行に基づいて損害賠償請求することができる>規定が適用されるとする判例の問題でした。

 全部他人物売買では,買主が悪意の場合,買主は (解除することはできても),担保責任による損害賠償請求をすることはできません(民法561条)。
 ただし,所有権を移転させることができなかったことについて売主に過失などの帰責事由がないことが前提。

 しかし,売主Aの帰責事由によってCから所有権を取得できず,Bに所有権を移転できなかったときは,
買主が悪意の場合であっても,債務不履行に基づいて損害賠償請求をすることができます(民法415条後段,最高裁・昭和41.9.8)。〔債務不履行に基づいて解除することもできる。(民法543条)〕

●全部他人物売買で買主が悪意の場合に,売主が買主に所有権を移転できなかったときの扱いの違い

 売主に
 帰責事由がない  561条の担保責任の規定により,買主は,損害賠償請求は
できないが,解除することはできる。
 売主に
 帰責事由がある  買主は,債務不履行により損害賠償請求をすることができる。
〔543条により解除もできる。〕


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