やさしい【易しい】法律相談part205at SHIKAKU
やさしい【易しい】法律相談part205 - 暇つぶし2ch537:無責任な名無しさん
07/02/28 01:13:22 VpvwlTAr
>>529
前段、所有権を有する期間を6ヶ月→3ヶ月とする遺失物法・民法の改正は
まだ施行されていないので、返還義務がある。

後段、ポスターを作成したりする費用、えさ代や飼育のための用具の費用などの実費と、
報奨金(時価の5%~20%)を請求することが出来る。


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