【杜の土地】金沢大学法科大学院part2【low schoolat SHIHOU
【杜の土地】金沢大学法科大学院part2【low school - 暇つぶし2ch52:疑義問チェック
04/05/10 16:53
昭和57年短答第32問・肢3
問、農地を買い受けた者は、買い受け前に売り主がまいた種が
買い受け後地上に芽を出して生育した野菜の所有権を取得することはない。

予備校の答え、誤。
種子は土地の構成部分として土地に附合する。種をまいたのは売主たる
土地の所有者であるから、附合の例外はありえず、この者から土地を
買い受けた者は、生育した野菜の所有権を当然取得する。

尾島先生の見解、正。
売主が種をまいたときには土地の所有権を有していたので、242条但書の
「権限」に基づいて物を附属させたこととなる。とすると、土地を譲渡した
としても、種子・野菜については所有権を留保していることとなる。

私の愚考。特約でもない限り、売主が野菜の所有権を留保しているわけ
ないじゃん。草木がいっぱい生えた土地を買って数年したら、売主が
「この植物の種をまいたのは私だ」とか言って次々刈り取っていくの?
おかしくない?


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