09/06/23 20:21:19 YNVqKDVN
>>940
訴えられるのは誰でも立ち入れる場所にテレビを設置してある事業所だけ。
個人が訴えられたという話は聞かない。もしあったらソースよろしく。
NHKに家宅捜査の権限は無い→受信機があるという立証ができない。
こちらが受信機を設置していないという事の証明はそもそも悪魔の証明なので、する必要がない。
ただ、契約状態での不払いはまずいかもしれないので、予防的に内容証明郵便で廃止届を出すのがよい。
たとえNHKが解約を受け付けなくて万一訴えられても強力な証拠になる。