08/12/02 22:35:38 JOY2n/Y7
>>ALL ・・・・・どなたかorz
今回の改正案は1、準正による国籍取得の届出にと同様に運用されます。
しかし、父親の認知のみでの本人(子供)の届出といっても、父子関係の調査・審査には、
DNA鑑定も含めて、改正案施行後の運用で、現行法上での届出の受理という届出先の体制で、
はたして、厳格な審査をともなった運用が可能なのでしょうか?
※以下参考資料
1、準正による国籍取得の届出
提 出 先
日本国籍を取得しようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局
又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)
日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する在外公館
日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合は,
その居所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)でもできます。
URLリンク(www.moj.go.jp)
2、帰化許可申請
提 出 先
帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)
URLリンク(www.moj.go.jp)
3、出生届
提 出 先
子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
URLリンク(www.moj.go.jp)