11/08/31 22:28:31.74 8j/22mq60
■■■■フジ電波法違反のまとめ■■■■
・電波法第5条第4項の概要:
無線局(放送局)は以下(第1~4号)に該当する場合、無線局の免許を与えない。
・電波法第5条第4項第3号の概要:
外国人・外国法人によって議決権の割合が5分の1以上を占めるもの。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
↓フジ・メディア・ホールディングス2010年度IRより抜粋
①株式(完全議決権株式)数:2,346,298
②外国法人等の持株:460,619
③名義書換拒否した外国人持株:230,304
④議決権の数(①-③):2,072,792
URLリンク(www.fujimediahd.co.jp)
URLリンク(www.fujimediahd.co.jp)
→外国人株主比率:(②+③)÷①×100=29.4%
→名義書換済み外国人株主比率:②÷①×100=19.6%(←フジが言い訳に使ってる数字)
→議決権の外国人比率:②÷④×100=22.2%
★★★結論★★★
電波法第5条では、外国人の「株の割合」ではなく「議決権の割合」が対象
したがって、フジ・メディア・ホールディングスは22.2%(5分の1超)で
電波法違反、放送局免許取消に該当