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■日教組の教員は公立学校において、国旗掲揚時、国歌斉唱時の起立拒否等、国旗・国歌に関する儀礼を拒否する事で式典の妨害を繰り返してきました。
そして、それは憲法第19条「思想及び良心の自由」によって正当化されると主張してきました。
しかし、最高裁において、それは否定されます。
■君が代伴奏命令 合憲
「君が代」ピアノ伴奏拒否訴訟で、最高裁は2007年2月27日、音楽教諭に伴奏を命じた校長の職務命令は憲法が保障した「思想・良心の自由」を侵害しないとする初判断を示した。
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「君が代」に反対する教諭にピアノ伴奏を命じることが、思想・良心の自由を侵害することになるか―。訴訟の最大の争点は、校長が音楽教諭に出した職務命令の合憲性だった。
教諭側は、「君が代は、過去の日本のアジア侵略と密接に結びついており、公然と伴奏は出来ない。君が代の役割を教えずに、児童に歌わせることも出来ない」と主張し、この考えを否定する職務命令は、憲法に違反するとして、懲戒処分の取り消しを求めていた。
二つの基準
最高裁判決は、教諭の考えについて、「歴史観ないし世界観」「社会生活上の信念」と指摘するにとどまり、「思想・良心の自由」に当たるかどうかにはあえて踏み込まないまま、
「思想・良心の自由」が侵害されるのはどんな場合かを検討し、〈1〉思想の強制〈2〉告白の強要―という二つの基準を示した。
「思想の強制」とは、国家が個人に対し、特定の思想を持つことを命じたり、別の考え方を持つことを禁じたりすることを指す。
「告白の強要」は、例えば「踏み絵」のように、内心で信じていることを強制的に表明させることだ。
判決は、ピアノ伴奏は音楽教諭にとって通常の職務の一つに過ぎず、思想を強制したり告白を強要したりしているとは言えないと結論づけた。