10/12/24 00:20:11 rhOa0XZm0
>>19
>>21
>>30
おまえら甘すぎ、懲戒処分であって免職ではないwww
懲戒処分の種類 [編集]
公務員における懲戒処分には、次のものがある。
免職 - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
停職 - 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は1日以上1年以下となっている。
減給 - 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。
国家公務員の場合は人事院規則で、1年以下の期間、俸給の5分の1以下を減額することになっている。
戒告(譴責:けんせき) - 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。