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電子計算機損壊等業務妨害罪 [編集]
電子計算機(コンピュータ)またはそれに使用される、電磁的記録の機能や効用を阻害して人の業務を妨害する行為については特則がある。
1987年に追加された規定である。
業務に使用するコンピューターの破壊、コンピューター用のデータの破壊、コンピューターに虚偽のデータや不正な実行をするなどの方法により、コンピューターに目的に沿う動作をしないようにしたり、目的に反する動作をさせたりして、業務を妨害する行為が当たる。
DoS攻撃を行い、コンピューターによるサービス提供を妨害する行為も本件に当たる。
インターネットでの犯罪予告 [編集]
「犯罪予告」も参照
悪戯目的で2ちゃんねるなどの匿名掲示板やウィキサイトなどに「○○駅に爆弾を仕掛けた」「○○の小学生を殺す」などと書き込み、
威力業務妨害罪で逮捕される例が増えている[1]。町内会の掲示板のようなものでも不特定多数が目にする可能性があれば相手の了知可能性
(脅迫)や公然性(名誉毀損)が認められるからである。
その他 [編集]
卒業式での『君が代』斉唱に反対し不起立を呼び掛けた高校教諭が威力業務妨害罪で有罪判決を受けたり[2]、
反対運動のために工事現場に座り込むことを仲間内で話し合うことが威力業務妨害罪による共謀罪が適用されたりする[3]など、
信用毀損罪・業務妨害罪が市民運動を弾圧する手段として用いられる恐れがあるのではないかという指摘も適用される側の
市民団体などからあると言われている。