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都構想はもう無理
大阪維新の会が推進している大阪市を廃止して特別区を設置するという、いわゆる大阪都構想ですが、
平成24年9月5日に成立した「大都市地域における特別区の設置に関する法律」URLリンク(law.e-gov.go.jp) に基づいて、
調整や検討が行われています。もちろん、現在区割り案が議論されている法定協議会や、今後行われようとしている選挙人の賛否を問うための住民投票もしかりです。
現状は、同法第4条に基づく特別設置協議会(法定協議会)により、同法第5条に則り特別区設置協定書の作成が行われているところです。
そして、当協議会においては、先般の委員入れ替えにより、維新の会議員が過半数を占めたことにより、今後、維新の会の思惑通りの設置協定書が十分な協議も行われない中、
作成、さらには関係市町村長及び関係道府県知事に送付されることになります。
橋下大阪市長は過日(7月3日)5か月ぶりに開催された法定協議会開催後、次のように発言しています。
「来年4月までに、住民投票を成立させることが、われわれの役割で、これまではスケジュール通りだ。
住民投票は、来年の統一地方選挙と同日か、そのあとということもあり得る。あとは議会の状況次第だ」
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
しかし、これは彼特有の強がりであり、はったりだと思います(あるいは、法律を理解していない?)。
なぜならば、同法第6条においては、「関係市町村長及び関係道府県知事は、特別区設置協定書の送付を受けたときは、
当該特別区設置協定書を速やかにそれぞれの議会に付議して、その承認を求めなければならない」とあるからです。
つまり、橋下市長は、住民投票が次のハードルというような説明をしていますが、その前に大阪府、大阪市両議会における承認が必要であり、
現状の維新の会が過半数に達していない会派構成では、とうてい両議会が承認することなど考えられないからです。(「あとは議会の状況次第だ」とも発言していますが)
「住民投票は、来年春予定の統一地方選挙と同日とも」発言しています。確かに、住民投票を規定した同法第7条7項においては、
「普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる」との規定もありますが、これもあくまで両議会の承認が終わっていることが前提のはずです。
したがって、来年春までに大阪府市議会選挙が行われて会派構成に変更が生じることは考えられない状況にあっては、
維新以外の会派から裏切り者が出ない限り、住民投票まで持っていくことは不可能、ひいては大阪都構想が進むことはあり得ないと考えます。