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日米安保条約の第5条では、
「自国の憲法上の規定及び手続に従つて」という一文があり、
アメリカの憲法上、宣戦布告の権利は議会にあり、議会に承認が得られない場合、
米軍は動かない可能性がある。
つまり、アメリカは日本の防衛をしない、集団的自衛権を行使しない可能性がある。
要するに、「日本の防衛義務を果たすかどうか、日本に対する集団的自衛権を行使するかどうかはアメリカの自由」
というフリーハンドをアメリカは持っている。
対して、NATO、北大西洋条約の第5条では、
「締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意」し、
「必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して『直ちに』執ること」と記述されている。
つまり、締結国に対する攻撃があった場合、武力の含めた行動を『直ちに』執ることを義務づけられている。