14/06/20 14:31:09.29 XtGuhnagO
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>単純所持罪になんらかの絞りを掛けないと、自画撮の児童も撮った瞬間に犯罪少年になりうることになります。
>騙したり、脅したりというのも中にはあるんですが、大多数はそういう事情がない事件で、児童からいきなり送ってくるとか、児童が販売しているというのもあります。
>H16改正で「姿態をとらせて製造」(3項製造罪)を作った時には想定していなかった類型ですが、3項製造罪を適用して処罰しているのですが、社会的法益を考慮すると児童も共犯になるので、被害者を処罰することになって何をやってるのかよくわかりません。
>大人の方が悪いとかいうわけですが、任意に送って来た場合には、社会的法益を加味する限りは児童も処罰されることになります。
>某地裁では、児童との共犯になるという判決が出ています。
【補足】
■現場の人間で尚且つ専門家である奥村徹弁護士が『性的好奇心を充たす目的』の部分はほぼ機能しない縛りだ(特殊な嗜好を除いて一般人はただ持ってるだけでほぼ全て処罰対象になる)と指摘
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