14/05/12 00:06:28.25 8gIcVRg+0
>>560
> これが大問題で、5年間禁止ということは言葉を変えれば5年経ったらパチンコ店にしてもOKということ。
5年以内(2014年3月まで)に着工しない場合、違約金を徴した上に契約解除(買戻し)が可能。
> アホな平松が5年間禁止じゃなくてずっと禁止にしとけばマルハンがパチンコ店を出すこともなかった。
民法第五百八十条
買戻しの期間は、十年を超えることができない。
特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
なので「ずっと」は無理。
「10年にしなかった」という批判はアリ。