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▲ブログと著作権 ブロガーと著作権法▼ - 暇つぶし2ch35:Trackback(774)
06/07/14 19:41:22 MKcHSznq
>>33
ちゃんとした法律がある著作権と
なあなあでやってるパブリシティ権が同じわけないだろ。
そもそも著作権法違反で訴えることが可能なら
パブリシティ権なんていう怪しいことは言わない。

> 即ち、クリムゾン事件の事例において、
> レコード会社の事前の使用許諾なかったと想定した場合に

著作権法違反が認められる可能性が高いな。被告側が争うとしたら、
著作権法上の引用だと主張すると思うが、件の本は表紙にジャケ写を
使ってるから、引用だと認められる可能性は低い。


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