06/08/30 21:57:25 23rhXeKk
あおりでもなく前々から疑問なんですが、
権利者、および、その権利を委託されている私法人、が、
何も言うつもりがなければ、
権利侵害には当たらない、ってのが前提なのでは?
言わずもがな、
JASRACのように
明確に侵害行為に否を主張しているケースは
権利者などが具体的に意志表示をすでにしていると
看做してよいかとも思います。
しかし、著作権法は、
あくまで親告罪であるので、
著作権者以外のものが、
権利侵害かどうかを判断できないと思うのですが。
暗黙の許諾、という概念もあることですし。。