09/02/23 13:30:02 /0/slT7W0
>>309
みなし侵害と、上で述べてる二次的著作物を作成する権利の関係が不明なのだが
(みなし侵害が理由なのなら、問題となるのは頒布の意思であって、著作物の
作成そのものじゃないじゃん)
ちょっと全体の構成がいい加減なのでその感じで法的な保障をするのは
どうかと思う。何が言いたいの?俺は根本的に民事で三年なのでたいした意味はないと
当時から考えている。かつ栗はそこを重要視しているとは思えない。
のでそこを強調するのは混乱を招くだけだと思うのだけれどなぁ。