07/11/11 20:58:58 ghFFAQvQ0
>>684
以下オリジナル曲の場合
歌唱権という言葉は、業界用語であって、
実際は、著作権法2条1項3号の「実演」に含まれるもの。
つまり実演家(著作隣接権)に該当する。
+作詞・作曲家としての著作権も当然有する。(オリジナルMIDIにも、もちろん著作権や著作隣接権があります。)
著作権法上、歌唱は2条1項3号「実演」で定義されている行為に包含されます。
三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること
URLリンク(akira-izumi.cocolog-nifty.com)
>>697
↓参考程度にどうぞ
JASRAC管理作品の検索
URLリンク(www2.jasrac.or.jp)
JASRAC管理以外の作品を使用する場合は作者に見つからないように、、、じゃなくて一応許可貰うのが筋かと。
ニコ動みたいに作者が商用利用でなければ、使わせて貰っても目くじら立てる人はほとんどいないと思いますけどね。
URLリンク(seiyunews.com)
(ク)基本的に、VOCALOID 2で生成されたオリジナル・ソング(音楽作品)は、ユーザー様の名義の作品として公開/販売して頂いて問題ありません。
ただ、「初音ミク」や「VOCALOID」がアーティスト名そのものである場合は問題となる事があります。また、公序良俗に反する歌詞は禁止されております。
ここで言ってるのは、クリプトンを怒らせるようなことすると取り上げることが出来ちゃうかもよということです。