09/12/20 13:36:52 SoLVD7BW0
>>430
ここでマジレスする問題でもないけど、不法占拠かどうかは管理権者の判断
次第。賃貸借契約などがなくても、管理権者が容認していれば不法ではない。
要するに法律上は使用貸借でしょ。
使用貸借であれば、管理権者が退去を求めて一定期間経過すれば立退義務が
生じる。そこから以後は不法占拠。
来年には撤去させることになっているのであれば来年以降不法占拠。
一応、役所勤めで似たような問題を扱っているので、このくらいは正確にいえるよ。
法学部レベルの知識なんで威張るものでもないが。