08/04/23 17:38:28 4cp55GtX0
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>被害者の感情を損ねない刑事弁護というのは、弁護人は楽そうですね。
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こうのたまっていたようですが、被害者&遺族の処罰感情というのは量刑の際に考慮されます。
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>一度に妻と子を失った被害者の夫ら遺族の悲嘆の情や喪失感、絶望感は甚だしく、憤りも激しい。
>しかるに、被告人は慰謝の措置といえるようなことを一切していない。遺族の処罰感情は峻烈を極めている。
ちなみに、法学者もこう言っています。
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> ■「弁護側は逆の主張をしてしまった」
> 沢登俊雄国学院大名誉教授(刑事法)の話
>「死刑制度を18歳以上に適用できる規定がある以上、この結論はやむを得ない。
>1、2審は少年鑑別所や家裁の『矯正可能性がある』との意見を受け死刑を避けた。
>永山則夫元死刑囚の事件で最高裁が示した死刑適用基準は、
>遺族や社会の感情を考慮した一般予防に触れているが、被告の矯正可能性は書かれていない。
>被害者や世間の処罰感情を緩めるため、弁護側は被告が反省し苦しんでいることを立証しなければならなかったが、
>今回、被告の反省ははっきりせず、結果的に逆の主張をしてしまった」