司法試験雑談スレat SHIHOU
司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch954:あるから負けても仕方がない,ということでしょう?限りな く帰責事由に近い気がするけれど。 仮に第一譲受人が明認方法を施したとして,それが無権利者である譲受人のも とで消去されてしまった後に,善意無過失の第二譲受人に譲渡されたなんて場 合,即時取得は成立しちゃうでしょう?これは利益衡量上説明がつかないと思 う。 ザックリいうと,即時取得の制度は,「日常頻繁に行われる動産物権取引では 真の権利者を犠牲にしても,動的安全を保護すべきだ」というものでしょ。




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