司法試験雑談スレat SHIHOU司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch566:氏名黙秘 20/05/22 00:45:48 YiCj705K.net譲渡人のもとに残るのは第三者に(二重)譲渡し得る権利だけで、 第一譲受人からの登記移転請求を拒める権利はない。 しかも、その二重譲渡できる権利も、あくまで第二譲受人保護の ため認められる観念的なものにすぎない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch