人権擁護委員T村S介 vs 元ストーカーROM人at NEWS7
人権擁護委員T村S介 vs 元ストーカーROM人
- 暇つぶし2ch555:私事ですが名無しです
08/06/19 16:18:07 O
個人的な怨恨で書き込んでて目的の公益性がないから刑法230条の2は適用されないけどなw
いくらおまえが言い訳したところで、おまえ以外に書き込みに目的が公益性があるなんて認定するやつはいねーよ
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