08/03/10 19:10:01 tZqmYkPe
>>689
海上衝突予防法
(衝突のおそれ)
第七条
4 船舶は、接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認め
られない場合は、これと衝突するおそれがあると判断しなければならず、
・・・
5 船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを確かめること
ができない場合は、これと衝突するおそれがあると判断しなければなら
ない。
「衝突するおそれ」は、現実に衝突の危険が差し迫るよりも随分と基準
がゆるい。実質的に、「しないとは言い切れない」ぐらいでも「衝突す
るおそれ」に該当してしまう。
「しないと言い切れる」ぐらいな遠方からわざわざ衝突ほどの大きな転
舵をした証拠があるか。それはない。だから、「衝突のおそれ」は明白
であり、図示などいらないと言った。