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募金、自治会費に上乗せ徴収は違法…大阪高裁が逆転判決
「赤い羽根共同募金」や地元学校への寄付金などを
自治会費に上乗せして徴収するのは、思想、良心の自由を保障した
憲法に違反するなどとして、滋賀県甲賀市甲南町の
「希望ヶ丘自治会」(約940世帯)の会員5人が、
同自治会を相手に、会費値上げ決議の無効確認などを求めた
訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。
大谷正治裁判長は「会費としての徴収は、思想、信条の
自由を侵害し、公序良俗に反する」とし、請求を棄却した
1審・大津地裁判決を取り消し、決議を無効とする
原告逆転勝訴の判決を言い渡した。
(以下ソース)
※元記事: URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
読売新聞 平成19年08月24日