07/05/13 17:25:53 k/I0jzAE
>>878
「あの位の事故でそんなに具合が悪くなる筈ない。」「病院から帰る時に更に別の事故に遭ったのではないのか」
と、損保が言いがかりを言うのなら、その損保が「あの程度の事故や衝撃で低髄にならないことの科学的証明」「別の事故にあったという証拠」を揃えて、その理由を証明するべき。
どうせ、同じ損保が他の患者には、尻もちでもなるんだから事故後の尻もちが原因じゃないか、などと、軽微な衝撃でも低髄になる可能性を認めて、それを自分たちに都合良く使い分けてるんだろ?
言いがかりには、名誉毀損の提訴と金融庁への不払いの通報で対抗だね。