07/02/05 04:30:27
北京市建設委員会などは連名で、「海外法人と個人による商品房の購入手続きに関する通知」
(関于境外機構和境外個人購買商品房有関程序的通知)を近日発表する。中国新聞社が
伝えた。
建設部などが既に連名で公布した「不動産市場の規範化と外資の参入許可と管理に関する
意見(関于規範房地産市場外資准入和管理的意見)」では、「中国国内での就労あるいは
就学期間が1年以上の外国人には、自らの居住を目的とする限りにおいて商品房(商品物件)の
購入を許可する」ことを規定している。また、「香港、マカオ、台湾籍の人についても、自らの
居住を目的とする限りにおいて、定められた面積以下の商品房を購入することができる」とも
規定している。
今回北京市が定める実施細則は、「購入者自身が居住すること」「一定の面積内の商品房で
あること」以外に「1人につき1物件に限る」との規定もなされている。また、住宅を購入しようと
するこれらの者については、事前に北京市公安局入国管理局に「外国人居留状況証明書」
(「境外個人在境内居留状況証明」)を提出することが義務づけられている。
今回の「通知」は、「中国大陸外の法人が北京に支社や代表事務所を設立する場合は、
北京に自社用の商品房を購入することができる」ことも明記している。ただしその場合は、
「北京市の関係部門が発行した支社もしくは代表事務所の設立許可証を提出し、自社使用を
目的とする商品房の購入であることを書面で提出しなければならない」ともしている。
さらに、「中国大陸外の法人や個人が、居住以外の目的で商品房を購入する場合は、
外商投資企業の設立を申請しなければならない。居住以外の目的で購入した物件を貸し出す
場合や転売する場合、あるいは居住目的で購入した物件を貸し出す場合や転売する場合も、
外商投資企業の設立を申請して、『外商投資企業批准証書』と『営業許可証』を取得しなければ
ならない」ことになっている。ただし、「外国大使館及び国際組織に所属する者で外交特権を
有する者については、この限りでない」としている。
今回の「通知」の背景には、中国大陸外の個人による北京市の高級マンションへの集中投資
がある。統計によると、北京市の住宅取引額の7%前後を大陸外資本が占めている。不動産
会社の中原地産の調べによると、大陸外組織の北京での主な投資対象は、高級ホテル、
商業ビル、オフィスビルと高級サービス付きマンションである。一方、個人の投資対象は
高級マンションに集中している。これらは人民元高の進行と北京市内の不動産の値上がりを
当て込んだもの。北京市での不動産投資の利回りは、他国での投資の利回りをはるかに
上回っているのが現状。
ソース(サーチナ)
URLリンク(news.searchina.ne.jp)
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