06/11/25 18:00:28 E1w/9Xrm0
>>471
(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け
又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)
第七十二条 弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する
不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
証拠↓↓↓
URLリンク(72.14.235.104)
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*(注)上記各弁護士および専門家へ直接連絡を取っても、「東京家族ラボ」からのご紹介とはなりません。
ご紹介の必要がある場合は、誤解・混乱を避けるために、ご相談あるいはカウンセリングを終えた後、
東京家族ラボ独自の方法で各先生宛お伝えしています。
虚偽に「紹介を受けた」と発言をすることは、あなた自身の人格が疑われます。ご注意ください。
証拠2↓↓
>弁護士への依頼が必要かどうかを個人相談の中で行わせていただいたうえで、
>ご相談者さんと相性のよさそうな弁護士に繋いでいます。
>私から弁護士に繋ぐ場合は、必ずクライアントのお名前を弁護士へ直接伝えています
URLリンク(cc.msnscache.com)
多重債務者の斡旋受ける非弁提携 弁護士逮捕へ
URLリンク(www.iza.ne.jp)