06/08/28 06:57:56 qd/ranH+0
著作権法が権利者に絶対的な権益認めるのは、それによって著作活動を保障するための社会制度なんですよ。
そのことによって、国民は著作物の恩恵にあずかれますから、決して著作者や権利者の横暴を許すためじゃぁないんです。
このことに関連して覚えておかなければいけないのは、こういう「横暴」に対して国民は毅然とした態度をとらなければ
いけない。ということです。今回、講演のキャンセルは許されることではありません。まして会場で弁明など最も恥ずべきことです。
つまり水谷は、問題となった講演会を利用し、キャンセルに対する身勝手な持論をだけをぶちまけていったわけですね。
今回の主催者は、講演キャンセルによる損害賠償のほか、講演会を勝手に流用した行為に対しては、業務上横領に類した
犯罪行為が疑われますので、きちんと法的対応を考えるべきでしょう。権利能力なき社団だと手続きは大変ですがこのまま
許すことだけはないように期待します。