05/11/18 00:54:34 VJKFXB3d0
>>349
第一条に「罰金及び科料」って書いてあるのだが。
自分が記憶していたところでは、鉄道営業法の科料の10円は1万円に読み替えるとのことだったので
一緒だったはず。
URLリンク(www.hou-nattoku.com)
ここに罰金と科料の違いが書いてある。(以下引用)
すなわち、罰金(刑法15条)は刑罰の一種で、原則として1万円以上(上限なし)のお金を取ら
れるものです。そして、1,000円以上1万円未満のものを科料(刑法17条)というのです。
といっても、金額が単に違うだけだと思ってはいけません。
50万円以下の罰金は執行猶予がつく余地があるのですが、科料の場合はつきません。
また、罰金の場合は、前科となり、就職にもひびいてくるのです。