10/03/15 06:52:09 nPYZwdcI
>>357 有難うございます。
私、資格者や専門家ではなく一般人です。
>安く売るとかしないで相続債務の支払いだろうが
> 不動産を代償に充てるなら譲渡。
>その金額が時価より上下しているなら、贈与。
という事は、子Aは不動産2割(1320万相当)の取得税と登録免許税との課税、親Pは子Aからの譲渡所得へ譲渡所得税の課税ですね。
この親Pの譲渡所得の計算では、取得費用を控除するようですが、相続での不動産取得の場合、幾らとするのでしょうか?
実際にはその所得現金も全て、他債務の弁済に当てられますが、この事への課税上の考慮はないのでしょうか?
親の課税の内訳は、所得の現金(920万)に譲渡所得税と、債務の代物弁済(不動産)への課税となると思いますが、
後者は、
譲渡担保により資産を移転したとき
URLリンク(www.nta.go.jp)
という点と無関係なのでしょうか?