08/12/14 04:33:16 RgxjaMMH
>>373
年休取得による不利益扱い(労働基準法136条)、というか解雇にすることは出来ないので
安心してください。30日取ってしまったら?
直前に出すより早めの方がいいよ。揉めた時に有利になる。
>>377
労災保険は労働者が加入するものではなく、使用者が加入するもの。
日雇いというのはひょっとして、派遣労働者ですか?
会社が手数料として源泉徴収している(違法です)ものとしか理解できないのですが。
雇用保険は適用除外のような気がします。
日雇い用の雇用保険の冊子(シール貼り付け欄のあるもの)は持っていましたか?