08/12/06 10:11:11 QRYvAq2T
>>231
判例が一定の限度で天引きによる相殺を認めているのも、
「実質的にみれば、本来支払わるべき賃金は、その全額の支払を受けた結果となる」
ということなのだから、>>225の理屈もあながち間違ってはいない。
>>232
一ヶ月で四国から東北に転勤しろ、しないなら懲戒解雇というのは
いくらなんでも権利濫用と言わざるを得ない。
ただ、営業所閉鎖という事情から言って異動命令自体を拒否し続けるのは難しいよ。
もっと近場が無いか、あるいは猶予期間がほしいと交渉するくらいしかないのでは。
>>235
現実に週1日または4週4日の休日があればいいので、
いつが休日か規定がないというだけでは違法とは言えない。