08/05/21 23:28:55 RW+PtjA7
>>244 ということは、主債務者は不動産屋である可能性がありますが・・・。
その不動産屋が飛んで競売に掛かったということはありませんか?
そうでなければ、その不動産屋が登記上所有する不動産に居住する被相続人が、自身の債務を担保するための抵当権等を不動産屋名義の不動産に設定していたことになると思うんですが。
ちょっとこれは考えにくい・・・。
強制競売なら、所有者の違う物件を競売申立することはできないはずですし。
もしかしたら貴方の身内さんの債務とは全く関係が無い競売処分なのではないかと思います。
というか、不買を繰り返してる最中も所有権の移転などできないわけで、そもそもその不動産は不動産屋の所有として競売にかけられてたのではないかと思うんですが。
このスレの他の人の考えはどうでしょう。ちょっと気になります。