競売中の不動産についてPart3at SHIKAKU
競売中の不動産についてPart3 - 暇つぶし2ch241:無責任な名無しさん
08/05/21 16:19:09 kQd2cZox
その可能性はあります。
但し、請求されるのはその身内の痴呆症の方、又はその連帯保証人又は保証人に対してなされます。
身内といっても、特段の事情が無い限り、特別に債務を肩代わりする必要はありません。

残債の請求がひつこいようなら、その痴呆症の方の後見を開始し、後見人として被後見人を破産させて、財産を管財人管理に移すなどの対処が可能です。


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