外国人参政権を廃案に追い込むスレ12at SEIJI
外国人参政権を廃案に追い込むスレ12 - 暇つぶし2ch692:名無しさん@3周年
10/05/05 04:13:12 UveadD+M
>平成5(行ツ)163選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消 平成7年02月28日最高裁判所第三小法廷
>URLリンク(www.courts.go.jp)
>
>外国人地方参政権賛成派も反対派も間違った引用をしやすいので要点を整理する
>
>A.判決理由の第三段落のみが判例部分である。すなわち、
>現行の法律が、地方選挙権を日本国民たる住民に限定していることは合憲とした
>
>B.判決理由の第一段落は第三段落を導く理由付けである。すなわち、
>憲法の諸規定は、外国人に対して地方選挙権を保障したものではない、つまり「憲法で付与しろとは書いてない」
>
>C.判決理由の第二段落も第三段落を導く理由付けである。すなわち、
>外国人永住者等に法律で地方選挙権を付与することは憲法で禁止されていない、つまり「法律で付与してもいい」
>
>
>『最高裁判所十年』 園部逸夫 有斐閣 141頁
>本判決理由は、解説273頁が明快に要約しているように(1)第一段落、
>(2)第二段落及び(3)第三段落の三つの部分から成り「判示事項」と「判決要旨」は、
>(3)すなわち本判決理由の結論部分から採っている。従って、本判決の判例部分は、
>(3)である。この部分の上の欄外に【要旨】と書いてあるのは、判例委員会が付けたもので、
>このことを明確に示している。この結論を導くために、本判決は、解説も述べているように、
>(1)と(2)の判断をしている。この二つの判断は、上告理由に答えるために必要な判断であって
>いずれも裁判官全員一致の判断である。
>
>巷間、(1)が先例法理(stare decisis)で、(2)が傍論(obiter dictum)と理解したり、
>逆に(2)を重視する向きもあるようであるが、正確には(3)が先例法理であって、
>(1)と(2)は本判決の先例法理を導くための理由付けにすぎない。
>判例は、これを利益に援用する者や批判する者の解釈によって、
>その理論と射程が不正確に紹介されることがあるので注意しなければならない。


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