08/09/08 06:01:36 oWUtvOc0
東京高裁は、小沢一郎の不動産(マンション)は陸山会のものとは
断定できない」とした。
(つまり東京高裁は「個人のもので隠し財産だ。政治資金規正法違反、
詐欺か、または所得隠し税金ごまかしの可能性が高い。」と認定した
のだ。ただ訴訟が原告(小沢)に対する名誉毀損、小沢の損害賠償請求
の事件だから、政治資金規正法違反などについての決定がされなかった
というだけ。)
東京高裁の裁判の要旨
小沢一郎の主張
1、越山会は権利能力のない社団である
2、権利能力のない社団(越山会)が所有する不動産は個人名義で登記
することになっている。
3、それに対して、個人の隠し財産であるかのように騒いだ週間現代は
名誉毀損だから、6000万円の賠償金を払え。
東京高裁の結論(決定)
原告(小沢一郎)の請求を棄却する
理由
「越山会」は、第三者には公表されてないから権利能力があるかないか
について第三者は知る由もなく、更に「越山会」は権利能力がないとは
断定できない。よって、週刊現代の報道は実態に促したものであって、
名誉毀損にはならない。よって原告の損害賠償の請求を棄却する。
平成20年.6月4.日