09/05/12 20:59:52 M8HtCCJN
>>344
1.自分で答えてるじゃん。
「風適法でパチンコ店は耐久消費財を景品として出せる。」と。
公営ギャンブルは、法上で明確に賭博成立の要件を阻害している。
パチは法上でそのような明記は無い。
無いが、決められた範囲内で景品を出すことが「認められている」。
だからその法に従う限り、賭博罪にはあたらない。
2.明らかに第三者じゃないというのは、これもまた君の主観。
全く別の法人(あるいは個人)であれば、それはなんら違法ではない。
パチンコ屋が「直接」景品を買い取れば違法だから、それは摘発対象だね。
3.裁判する意味は?
君の主観で「有罪・無罪」が決められるわけではない。
主観じゃない?客観的に見て賭博罪が成立している?
風適法で景品を出すことが認められている以上、その事で賭博罪は成立しないでしょうに。
風適法上で認められない景品を出したのなら違法。
>>305は>>304に言ってくれ。
っつーか自分で答えてるじゃん。
「風適法でパチンコ店は耐久消費財を景品として出せる。」と。