08/09/10 09:38:11 nn/LiHRE0
お~にぎわっとるw
オレは昨日の>>104書き込みした者だけど、
>>104
>あの規定は、行政書士として作成した書類には作成者を明らかにすることで
>仕事に責任を持たせるという意味かと思ってたが。
確かにそちらの側面からの意味もあると思う。いわゆる職責ってやつね。
その書類の内容について行政書士としての責任があるってこと。
でなんだけど内容証明や契約書なんかは、
依頼者の意図を文書化するいわゆるトレース作業なんだと思うんだけど、
その内容が事実かどうかについてまでオレは責任を持てない。
委任状の受任者のハンコ欄についてだけどオレは見たことない。
これから出かけるんで、また後で…
遅刻だ~www