10/05/04 17:54:44
>>121
身内だけじゃないがな、アンチが井の中の蛙なんだろう
そもそも「法律家」の言葉の定義は曖昧なものであり・・・
当然、法曹≠法律家
行政書士が法律家(特に行政法分野)である根拠は・・・
根拠一
代書人規則(内務省令)下の代書人は当然に裁判所に提出する訴状作成が可能であった(歴史的事実)
管轄は関係ない→総務省管轄だからといって法律家と呼べない訳ではない
根拠二
行政手続法を代表とする各種行政法は紛れも無い法律であり、
行政手続法のあり方は民事訴訟法、刑事訴訟法のそれと基本的な考え方は同じ
根拠三
兼子博士の学術論文の通り、
例えば行政行為にも公定力等々の法学術的な論点が山ほどある
根拠四
諸外国において、移民弁護士、英国準弁護士制度等々
行政書士の仕事を「法律家・準法律家」と呼べる職能者が業務としている事実もある
・・・