行政書士業務についてat LIC
行政書士業務について - 暇つぶし2ch464:名無し検定1級さん
09/08/19 12:13:01
>>437
馬鹿だね完全に。
お前の言ってるのは上告理由でしょ。この判決は原判決が破棄されたもの。
それで最高裁の見解は>>431になります。さらに当判決において「相互扶助
的協力をもって目すべき行為までも取締りの対象とするものではない」とも
判決しています。

ボロが出ましたね、自分の都合のいい一文のみを見つけて浮かれている馬鹿
な姿が想像できます。最高裁です当然判決文には上告理由が載っています。
最後まで読みましょう。片腹痛いですよ   (笑)


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