06/11/05 04:12:23
>>507
不真正連帯債務ってのは債務者全員が全部責任を負うが、
主観的関連共同(共に債務を弁済する意思)が無い場合の事。
請求のような債権者に有利になるようなものについては絶対効が生じるが、
免除のような債権者に不利になるようなものについては相対効しか生じない。
債務者間の求償関係については、それぞれの債務者の過失割合に応じて
負担部分を観念する。
不真正連帯債務が適用される例としては、
民法715条における使用者と被用者が負う損害賠償義務、
民法719条における共同不法行為者が追う損害賠償義務がある。
試験対策としては、請求以外は絶対効が生じない連帯債務と
覚えておけばいいんでないかい?