08/10/15 02:04:00 zc3ViNPc0
>>699
>有給休暇は取得時期を使用者が指定
もっと正確に言うと、有給休暇の内の何日分かは、会社が時期を指定して
有給を使わせることもできて、これは違法じゃない。
労働基準法としては「有給休暇取得を促進するため」の制度。
ただ、今回問題になってるのは、これまで有給休暇として
与えていた夏期休暇を勝手にその制度に組み込んだこと。
しかもその通達の仕方が、全体会議とは名ばかりの一方的な
社内規定変更の通達であって、これに自分も含め社員は反発してる。
だから、論点は「社内規定を一方的に変更(しかも社員に対して
不利なように)することができるのかどうか」になると思うのだけれど、
どうだろう。