【加速】全 国 大 量 首 切 り 情 報 Part2at HAKEN
【加速】全 国 大 量 首 切 り 情 報 Part2 - 暇つぶし2ch617:名無しさん@そうだ登録へいこう
08/11/30 22:01:08 a+UUJfsxO
>>620
非の無い従業員を一方的に解雇するのは、解雇しなければ経営が成り立たなくなる=倒産すると認められた場合のみ許されています。
これは改正労基法の拡大解釈と判例で定められているのが、労働者保護の実状です。

でも実は、元々の労基法の中では解雇予告&手当で解雇は可能なんです。無謀な解雇を抑制する文言があるのみで罰則はありません。
が、判例がそれを良しとしていません。つまり、刑事罰は無いが、労基法の解釈により、労働者と争った場合、民事での負けが濃厚なのです。

ちなみに、派遣労働者も同じ労基法によって守られています。
が、これらは期間の定めのない労働者を保護する法令&判例の為、一般派遣などの期間契約の労働者の解雇は、また別の判例があるかもしれません。

他のスレに変な人がいましたが、派遣先のカットは首でも解雇でもなく、労基法の解雇の条文も関係ありません。
派遣先から不要と言われても、それだけでは派遣会社との雇用関係は解消されません。
派遣先の都合で担当業務がなくなっただけで、派遣会社が一方的に解雇している状態です。
解雇予告と手当が正しく払われてない場合、派遣会社相手なら争えば勝てる見込みがあると思えます。
金と暇がある人は争ってみてはどうでしょう?


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