08/03/04 22:57:44 B6gvbQQZ0
日本の社会保険関連の法律は、国民皆保険制度を明文化したもの。
労働者に罰則規定はなく、事業者のみ罰則が規定されている。
これは、言い換えれば、
「社会保険にきちっと加入しなかった(加入逃れをした)場合は、
労働者に対して強権を持っている事業者がその刑罰をすべて負うことになる。」
ってことなんだ。
つまり、社会保険の加入逃れは理由を問わず、事業者にすべての責任があるということ。
加入逃れをした事業者が100%悪い。
法律がそういうふうに規定しているんだ。
嫌なら、加入逃れをしなければいいんだよ。
派遣事業をやめて廃業すればいい。
法律の趣旨はそういうこと。